相続時精算課税制度.com

池袋の税理士。会計事務所。


相続人の遺留分 平成22年6月7日


被相続人が生前に遺言書を書いておくと、法律上の相続人でない人であっても、自分のあらゆる財産を贈ることが可能です。

遺留分(いりゅうぶん)は、遺言状の内容に関係なく、法定相続人が財産を受け取る権利を、全額ではありませんが定められた割合分は主張できるという制度です。

例えば夫が亡くなり、他界する直前に妻とケンカをして、つい妻には一銭も与えず遺産は全て子供たちに分配させると遺言状を書き換えていたとしたら、長年苦労を共にした妻が報われなくなってしまいます。

そんなことがないよう、妻が遺留分の請求をすれば、一定の割合は受け取ることができます。

家族の住まいが被相続人の財産の一部という場合にも、遺言状の内容次第では、住居を失うことになりかねませんから、遺言状が機能してくれるのです。

遺言状を行使する遺言状減殺請求(げんさいせいきゅう)を出さなければ、遺言状の内容がそのまま通りますから、遺言状に自分の意思を残しておくことは、全くの無駄になるということではありません。

被相続人から財産を贈られた人は、相続人から遺言状減殺請求をされると、法的に認められる財産をその相続人に返さなくてはなりません。

被相続人は、トラブルに発展しないような配慮が必要でしょう。


遺産分割 平成22年5月12日


遺産分割とは、遺産(相続財産)が相続人の共同所有となったものを単独所有に分けることです。相続人が1人の場合は分割の問題は生じませんが、複数人である場合は分割が必要となります。分割は相続分を基準として遺産に属するもの、または権利の種類および性質、各人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況などを考慮して行われます。

遺産の分割には、相続人の間で協議して行う場合と遺言書によって分割する場合があり、遺言がなければ遺産をどう分けるかを相続人が話し合いで決めることになります。これが分割協議で、共同相続人が全員加わらなければならないことになっています(相続人は協議に代理人を立てることが可能)。また、遺言があっても、相続分の割合だけ指定されている場合、さまざまな種類の財産を具体的にどのように分けるかについてやはり相続人の分割協議が必要になります。

分割協議では、共同相続人の間でトラブルが起こることも珍しくありません。共同相続人間で遺産分割の協議が調わない場合、または協議をすることができない場合は、各共同相続人はその分割の審判を家庭裁判所に請求することができます。

相続について分からないがゆえに不安を抱くことも多くあるでしょう。そのような場合は、税理士などの中立的な第三者に相談・調整を依頼することも、公平に財産分割するための一つの方法です。




相続税の非課税財産

相続財産のすべてが課税対象となるのではなく、中には非課税となるものもあります。たとえば、「墓地や仏壇」、「寄付をした財産」などが、その対象となります。

また、相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付すると、その財産については、非課税になります。

生命保険金のうちの一部も非課税です。非課税となるのは500万円×法定相続人の数です。例えば、4000万円の保険金がおりた場合、妻と子供2人(計3人)では500万円×3で1500万円が非課税となります。受け取った保険金4000万円との差額の2500万円が、相続税の対象となります。

なお、この非課税の規定は、相続人以外の人が受け取った死亡保険金には適用がありませんので、それぞれのケースに該当する種類の税金を納めることになります。

 また、死亡退職金のうちの一部も非課税となります。非課税となるのは500万円×法定相続人の数です。

 このほか、会社から支給される弔慰金や、遺族を慰めるための慰謝料についても課税されません。


退職金と相続

被相続人の権利に属する退職金は、退職金支払者側に規定があれば、その規定にしたがって、受給者が決まります。

 一方、死亡退職による退職金は、普通は遺族に支給されます。ただしこの場合、配偶者または共同相続人の一人に支給されたとき、これを受取人固有の権利とみるか、それとも共同相続人の共有の相続財産とみるかについては、解釈が分かれます。

 相続税法では、死亡退職による退職金を、遺産とみなして課税しています。もし、退職金を特定の相続人の権利であるとした場合には、その相続人は、特定受益者となりますから、遺産分割については、他の共同相続人の相続分との関係に甚だしい不均衡を生じないように考慮する必要がありましょう。

 実際には、遺族が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の対象になります。この場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。

また、相続を放棄した人及び相続権を失った人、あるいは相続人以外の人が受け取った場合は、遺贈により取得したものとみなされます。

ただし、すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
 非課税限度額は、次の計算式で求めます。
 500万円×法定相続人の数=非課税限度額



代償分割とは?

相続が発生すると、相続人全員による遺産分割の協議が開始されます。

協議で全員の同意を得ることができれば実際の遺産分割が始まります。

遺産を分けるには3つの方法があります。

「現物分割」「換価分割」「代償分割」です。

「現物分割」は、遺産ごとに誰が相続するのか決めていく遺産分割方法です。

長男が土地と家、次男が土地とアパート、預貯金は誰にいくら、彼にいくら……といった具合に決めていく一般的なやり方です。

「換価分割」は、遺産を金銭で分配する方法です。

土地や建物、有価証券、貴金属など現金以外の遺産を全部換金して遺産を分配します。

「代償分割」は、相続人を特定して全て(または大部分)を相続させる代わりに、他の相続人に代償を支払う遺産分割方法です。

現在生活している自宅や、生産拠点である土地(農地などの事業用地)といった不動産、自社株など分けてしまう事で問題が生じる場合に行われます。

また、銀行預金を相続するときに、銀行側への手続きを簡略化するために便宜上行われる場合もあります。

代償分割を行う場合、代償を受ける側はそこから相続税を払えば良く負担はないといえます。

代償を行う側は「分割できない事情のある遺産を相続したためにその代償を支払う」わけですから、相続税と代償金を自分の収入と相続前にもっていた財産でまかなわなくてはいけないので、大きな負担がかかります。

代償金からそれが所得であればそこに本来かかるべき税金分を差し引くなど、受け取る側は支払う側の負担を理解した配慮が必要です。




相続時精算課税制度

生前贈与を受けた人は、その贈与財産にかかる贈与税を納めます。

そして、その後贈与人が亡くなると、そのときの相続財産と以前贈与された財産を合計し、その合計金額をもとに算出した相続税から、すでに納めている贈与税額を控除します。

それが相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度には、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例があります。

この相続時精算課税制度は、消費世代である子への生前贈与をスムーズにすることによって消費の拡大をねらうため、平成15年1月1日に施行されました。

つまり、「生前贈与では贈与税が少なくて済む代わりに、相続した時には贈与財産と相続財産の合計額に相続税がかかる」という新しい制度です。

相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与財産(贈与財産の種類、目的や使途は問わない)には税金がかかりません。

2,500万円以上については、一律20%の贈与税がかかるだけです。

2,500万円の非課税枠(特別控除額)は財産をもらう人が一生でもらえる財産の総額であり、贈与回数に制限はありません。

ただし、前年以前に特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

相続時精算課税制度が適用される対象者は、贈与者は「65歳以上の親」であり、受贈者は「20歳以上の子供(推定相続人)=親が亡くなった時の相続人」であることが条件です。

ただし、受贈者には「代襲相続人=子供が亡くなったことにより相続する孫」の場合も含みます。

なお、贈与税の課税制度には、もう一つ「暦年課税制度」という従来の制度があります。

これは、110万円までを非課税(基礎控除額)にする制度で、相続開始前3年以内に贈与した財産でなければ相続税の対象となりません。

どちらの制度を利用するかは、受贈者が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署長にその旨を届けます。

豊島区税理士



相続人
「相続人」とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人のことで、相続開始前には「推定相続人」と呼ばれ、相続開始後において初めて「相続人」と呼ばれます。

死亡した人の配偶者は常に相続人であり、血族または法定血族(縁組で親族となった者)である血族相続人は、順位の近い人だけが相続人となります。「第一順位」は子またはその代襲者・再代襲者であり、「第二順位」は直系血族の最も血の繋がりが近い者のみ。「第三順位」は兄弟姉妹またはその代襲者です。

相続人の中に養子・非嫡出子・胎児がいる場合は、次のようになります。

養親と養子の合意の上で成立する一般の養子は、実親の戸籍から抜けますが、実親からの相続権を失うことはありません。そして養親の嫡出子になりますので、養親と実親両方の相続権を取得することになります。一方、原則として6歳未満の幼児が、養親の請求による家庭裁判所の審判によって養子縁組をされた特別養子は、実親との親族関係は終了してしまいますので、相続関係も発生しません。

法律上の婚姻関係にない女性が出産し、父親が認知した非嫡出子の場合は、第一順位の相続権を得ますが、相続分は嫡出子の半分となります。

相続の開始時点で被相続人の配偶者が妊娠していた場合、その胎児にはすでに相続権があるものとみなされます。つまり、胎児の存在を無視して遺産分割を行ったとしても、胎児が生まれてきた場合にはその遺産分割は無効となり、再度やりなおすことが必要となります。



相続財産
「相続財産」とは、被相続人に属していたすべての権利義務のことです。つまり、被相続人が死亡時に所有していた現金、有価証券、宝石、土地、家屋などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの。それが相続財産なのです。

マイナスの財産としては、未払いの税金・保険金、借金、生保付でない住宅ローンなどがあります。遺産を相続するということは、それらを被相続人に代わって支払わなければならないということです。

プラスの財産では、次のものも相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。

1 被相続人の死亡退職金・死亡保険金
2 被相続人から死亡前3年以内に贈与された財産
3 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
4 相続税のかからない財産
 
ただし、相続財産の中には、墓地・墓石、神棚などや、国や地方公共団体などに寄付した財産、退職金や保険金の一部などのように、相続税の課税対象から除外されるものもあります。

また、その人にだけ課されている権利や義務のようなものは、相続財産とはみなされません。たとえば、家族に仕送りをしていたAさんが亡くなったからといって、Aさんの相続人が代わりにそれをしなければならないということはありません。

一方、その家を借りていたBさんが亡くなったからといって、Bさんの相続人がもう借りられなくなるわけではなく、借地権・借家権のようなものは相続できます。ほかにも、金銭貸借については、貸していた本人が亡くなっても、その相続人には取り立てる権利があります。

生命保険金・共済金については、法的には相続財産としては認められていませんが、受取人を配偶者や子に特定していた場合は、その契約にもとづいた受取人固有の権利として保険金が扱われることになります。



相続手続き
相続は、被相続人が亡くなった瞬間、被相続人の死亡した時間に死亡時の住所において開始されます。つまり相続人は、この時点で財産も債務も含めたすべての権利や義務を背負うことになるのです。

相続が開始されたら、まず被相続人に遺言書があるかどうかを調べます。遺言書にはいろいろな種類がありますので、それが法的に有効かどうかを専門家に聞いて確認しましょう。

次に、相続人を決定します。相続人は誰なのか何人いるのかについて、被相続人の血縁関係をたどって確定していきます。特に被相続人が再婚していたり、非嫡子がいる可能性がある場合などは、のちにトラブルにならないようにきちんと対処しましょう。

そして、被相続人の遺産(家・土地・車・預貯金・美術品など)をすべてリスト化し、それらを金銭的価値に換算します。その後、その遺産を対象にして遺産分割協議をすることになるわけですが、相続人同士による協議がうまく運ばない場合は、専門家に相談したり、仲介してもらうとよいでしょう。

相続遺産が決定したら、今度はそれに基づいて相続税の計算をしなければいけません。相続税の計算は、控除のことや生前贈与がある場合など複雑になるので、専門家や役所に相談しましょう。そして、期限内に相続税の申告をし、納付を済ませます。

相続財産の名義を変更も、なるべく早くしておきます。車と不動産では、変更手続きをする機関が異なりますので、気をつけましょう。



相続権
遺産分割のときには、誰に相続権があるかを把握しておかなくてはなりません。もし誰に相続権があるかわからない場合は、のちのトラブルを防ぐためにも、遺産相続の専門家に相談してみたほうがよいでしょう。

実は相続権には、順位が決められています。配偶者は常に第一位で、血族では子供・両親・兄弟姉妹の順になります。しかし、子供・両親・兄弟姉妹が亡くなっている場合は、それぞれの孫・祖父母・甥・姪が相続することになります。もし自分の順位かよくわからない場合は、遺産相続の専門家に相談してみましょう。

婚姻関係ではない内縁の妻(夫)には、相続権はありません。しかし、もし他に相続する人がいないのならば、家庭裁判所に申し立てをして、「特別縁故者」として財産の一部をも相続することができます。また、内縁の妻(夫)の協力で財産を築いたと認められたら、遺産は被相続人と内縁の妻(夫)の共有財産とみなされるので、財産の持分が認められる場合もあります。

そして、内縁関係の間に子供(非嫡出子)がいた場合、その子が認知されていれば、その子には相続権があります。ちなみにその相続権は、被相続人による遺言がない限り、法的には嫡出子の2分の1です。しかし、認知されていなければ相続権は得られませんので、父親の死後3年以内であれば、認知の訴えを起こすことができます。

また、離婚した元配偶者には相続権がありません。しかし、2人の間に子がいれば、その子には両親が離婚をしていても相続権はあります。ほかにも、相続開始時点で胎児の状態であっても、その胎児には相続権が認められることになっています。この場合、死産であったのなら、その時点で相続権は消滅します。



相続税率
相続税の計算方法はとても複雑です。しかし、相続税の基礎控除の額が大きいので、相続税の対象となるのは全体の約5%といわれ、よほどの資産家でなければ相続税を支払う必要はありません。

相続税は、次のような方法で算出されます。

1 プラスの財産-(マイナスの財産+葬式費+非課税の財産)=遺産額
2 遺産額+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格
3 課税価格-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)=課税される遺産額
4 課税される遺産額を法定相続人で分配する
5 分配された課税遺産額×相続税率/この額を合計する=相続税の総額
6 相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分-税額控除=相続税額

上記6で算出された相続税額が、税務署におさめる納税額ということになります。

ちなみに、相続税の基礎控除は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数」で計算され、遺産がこの額以下であれば相続税はかかりませんので、税務署に申告する必要がありません。だたし、小規模宅地などの評価減や配偶者控除の適用を受ける場合は、相続税の申告が必要になります。

相続税の税率と控除額は、次のようになります。

課税遺産×各相続人の法定相続分 税率 控除額
1,000万円以下  10%
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超1億円以下  30% 700万円
1億円超3億円以下  40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円



相続税評価額
「相続税評価額」とは、相続税や贈与税を計算するときの基準になる課税価格のことです。相続税の申告は、時価ではなく、相続税法や国税庁からの通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。

この相続税評価額の計算は、相続税の申告で最も難関で、かなりの高度な専門知識が必要となります。ですから、無理をして自分の力でやろうとせず、専門家に助けを借りるのがよいでしょう。

主な評価額の計算方法は、次のとおりです。

1 土地の評価
(1)市街地的形態を形成する地域
毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて評価する「路線価方式」により、「路線価×補正率・加算率×地積」で算出します。
(2)都市郊外の地域で路線価が定められていない地域
地域ごとに定められている倍率表に基づいて評価する「倍率方式」により、「固定資産税評価額×倍率」で算出します。
(3)借地
「(1)または(2)の評価額×借地権割合」となります。
(4)貸地
「(1)または(2)の評価額×(1−借地権割合)」となります。
(5)土地所有者の貸家が建っている土地(貸家建付地)
「(1)または(2)の評価額×(1−借地権割合×30%*)」となります。*大阪国税局管内の一部については40%

2 建物の評価
(1)自宅家屋 
固定資産税評価額×1.0
(2)貸家 
自用家屋の価額×(1−30%*) *大阪国税局管内の一部については40%

また、生命保険金の評価については、「受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)」とし、退職手当金は「受給金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)」です。ほかにも、預貯金や貸付信託を初めとするいろいろな遺産に対して細かく評価方法が決められています。



生命保険と相続
生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するものです。ですから、特別な事情がない限り、保険金は受取人の固有財産であり、相続財産には該当しないとされています。

相続人が保険金を受け取るべき割合は、保険会社の契約約款に従うことになります。

保険金受取人として特定の人が指定されている場合は、生命保険請求権を取得するのは、保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受領するものです。ですから、それは相続財産ではありませんし、遺産分割の対象にもなりません。

保険金受取人として「相続人」だけ指定されている場合についても、保険契約に基づき、相続人各自が保険金請求権を取得するものですから、相続ではありません。たとえ相続人の中に相続放棄者がいたとしても、保険金請求権には影響ありません。

保険金受取人を指定していない場合は、保険約款の「被保険者の相続人に支払う」という条項の適用を受けます。つまり、保険金受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合と同じになります。
    
保険契約者が、被保険者と保険金受取人の資格を兼ねている場合は、「契約者である被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続し、相続財産としての生命保険金請求権を取得する」という考え方と、「相続人の固有財産となる」という考え方があります。ただし、満期後に被相続人が死亡すれば、それは相続の対象になります。



相続税基礎控除
「相続税基礎控除」とは、遺産総額のうち課税対象資産から除外する金額のことです。

相続税は、遺産のすべてに対して課税されるわけではありません。相続税は、「プラスの相続財産−マイナスの相続財産」から「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。

相続税の基礎控除額は 「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」で算出します。つまり相続税は、遺産から基礎控除額を差し引いた後の金額にかかるので、その分相続税は少なくなります。ですから、遺産が基礎控除額以下であれば、相続税をまったく払う必要がないというわけです。

たとえば、法定相続人が3人の場合、「5000万円+(1000万円×3人)=8000万円」となり、遺産が8000万円以下であれば相続税はかかりません。

また、配偶者には相続税の軽減措置が設けられています。つまり、配属者は「相続財産が法定相続分以下」「1億6000万円以下」のいずれか高い金額に対する相続税を控除することができます。ただし、この特例を受けるためには、相続開始から10ヶ月以内に遺産分割をしていなければいけません。

ほかにも、被相続人の生命保険金や死亡退職金に対しても、法定相続人1人につき500万円の控除がありますし、未成年者控除や障害者控除、外国税額控除などもあります。

このように、相続税の計算方法は個別ケースによって変わってきますし、実際に相続税を支払う人は遺産が特別に多い人に限るので、全体の4〜5%くらいだといわれています。



相続税対策
相続税にはいろいろな控除がありますが、それでも相続税が発生してしまう場合は、相続税対策を考えたい人もいるでしょう。

相続税対策をするには、まず知識が豊富で経験のある池袋の税理士に相談することが必要です。信頼できる有能なアドバイザーを見つけることが、税金対策をスムーズに行うための第一歩です。  

相続税対策として有効だといわれているのが、土地資産を活用した対策です。しかし、土地利用の第一義的な目的が相続税対策にあるのではなく、うまく土地活用を行った結果、それが相続税対策につながるという考えでいましょう。

土地の場合、相続税の評価は取引時点の価格で評価されるのではありません。市街地の宅地は路線価で、その他の宅地は倍率方式で評価されます。一方、家屋の相続税評価は、固定資産税評価額で評価されますが、この価格は新築木造家屋の場合は建築費の5〜6割、新築鉄筋コンクリート造の場合で6〜7割程度の評価となります。

建築物をアパートやマンションにすることで、相続税を減らすことができます。アパートやマンションは、一般住宅に比べて相続税評価が3割安になるからです(借家権割合が控除されます)。その計算方法は、「アパート・マンション家屋の評価=通常の建物の評価×(1-借家権割合)」です。

また、アパート・マンション用地も、相続税評価が軽減されます(貸家建付け地の評価減が適用されます)。その計算方法は、「アパート・マンション宅地の評価=通常の宅地の評価×( 1-借家権割合 ×借地権割合)です。

ほかにも、宅地を相続する場合、その宅地の一定面積までの部分について相続税評価額が軽減されます。たとえば、住宅用敷地の場合は減額率80%(240平方メートルまで)、アパート・マンション用地の場合は減額率50%(200平方メートルまで)となります。

物納 平成22年7月16日


相続される財産の中には、建物や土地などといった換金が困難なものも少なくありません。

延納の手続きをとっても、相続税が支払いきれずに残るケースもあります。

物納制度は、税務署長の許可をもらうことによって、相続税の納付を不動産や有価証券の現物でも受け付けてくれる制度です。

物納が受け付けられる財産には、順位が設けられています。

日本国内にあり、相続で受け取った財産と限定されており、その内容は、1番目が地方債か国際、2番目が船舶か不動産、3番目は株式・社債・投資信託、最後が動産となります。

例えば、上記の1番目と2番目の財産を相続していた場合、この順番を守らなくてはなりませんから、1番目があるのに2番目を物納することは認められません。

2番目の不動産の中には、国有財産として処分や管理を行うことが困難な財産は、物納の内容を変えるように要求されるケースがありますから、あらかじめ確認しておいた方が安心です。

物納財産の収納価額は、その財産の相続を受けた日時の相続税評価額が原則とされています。

物納を申請後、現金が用意できた場合に、税務署に決算の撤回を要求できることもあります。

物納の許可が税務署からおりて1年以内という期限がありますから、取り戻したい場合など覚えておくと行使できるかもしれません。

相続 限定承認 平成22年9月1日


相続する財産には負債も含まれます。その場合、現金などの資産より負債が大きい場合はどうすればいいのでしょうか。その解決方法が限定承認と呼ばれる手続きです。
限定承認と資産から負債を全部支払った場合でも負債が残る時に有効です。限定承認の手続きをすれば、資産から負債を支払ってもまだ負債が残る時、相続した資産以外から相続人が負債を支払う責任は負いませんという手続きです。もちろん、資産から負債を支払って、資産が残れば、それは相続分として扱われます。
資産と負債との総額が分からない時にとても有効な手段なのですが、手続きが面倒という理由であまり活用されていません。
限定承認は相続の権利を得てから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て手続きをする必要があります。この時相続人が複数いる場合は、全員で手続きをしなくてはなりません。一人でも限定承認を了承しない人がいた場合は成立しないので、注意が必要です。
複数の相続人から相続を放棄する人がいる場合は、放棄しなかった残りの相続人全員の意見が一致によって限定承認の手続きをすることが出来ます。このように、手続きに親族全員の承諾が必要なことなどから、負債があった場合は相続を放棄する方が多くいます。


株主総会
平成22年10月5日


株主総会の映像をテレビで見たことがある人もいらっしゃると思いますが、『株主総会』とはいったい何のことでしょうか?

株式会社は会社法に従って、重大な決定事項がある場合や、決算時には、会社の株を持っている人にきちんと説明をしなければなりません。
これが、株主総会です。

株主総会には、毎年、決算の承認や、剰余金分配決議や役員の選任決議を行う定時株主総会と、合併や会社分割、株式交換などの重大な決定事項が発生する時に行われる臨時株主総会があります。

3月決算の会社は6月後半までに、定時株主総会を行わなければなりません。
6月最後の木曜日は集中日となっていて、参加者を排除させる目的もあるようです。

しかし2006年(平成18年)5月に施行された会社法においては、同法が委任する法務省令(会社法施行規則)により、公開会社が株主総会の集中日(これも公開会社が開催するものの集中日に限る)に総会を開催したり、それ以外の会社であっても、定款の定めや全株主の同意なくして、過去に開催した場所と著しく離れた場所で総会を開催するなどの場合は、招集通知においてその理由を説明することを義務付けられており(会社法施行規則63条1号ロ、63条2号)、集中日開催に一定の制度的な歯止めがかけられました。





確定申告 生命保険解約
平成23年3月29日

生命保険を解約した場合、生命保険解約返戻金が加入者に返還されます。
生命保険解約返戻金は、基本的には『(解約返戻金・満期保険金ー払込保険料ー特別控除額50万円)×2分の1』の計算式で計算できます。
契約条件が掛捨てですと生命保険解約返戻金はありません。
この生命保険解約返戻金は一時所得として課税され、サラリーマンなどの場合、給与所得、退職所得以外に所得があり、この一時所得の合計が20円を越えた場合には、確定申告をしなくてはなりません。

「掛捨て」以外の生命保険の場合は、保険を解約すると、今まで払い込んできた保険料の「一部」が生命保険解約返戻金として戻ります。
しかし、保険に加入して3年以内の解約ですと、積立金より返戻金は少なくなります。
定額保障の生命保険解約返戻金は、加入から何年後にはいくらになるかということは、契約時に既に全て決まっています。
但し、その時々の運用実績により変額する商品の変額保険は、生命保険の解約返戻金は不確定です。
積立配当金が支払われたときは、これも受取保険金となります。







相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
平成23年5月11日

相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により取得した年金受給権に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の支払を受けている方(具体的には次のからのいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料の負担者でない方)の、その支払を受ける年金に係る雑所得の計算は、課税部分と非課税部分に振り分けた上で計算をします。
 具体的には、支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税とし、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応する保険料又は掛金の額を控除して計算します。)。

 死亡保険金を年金形式で受給している方
 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、豊島区から養育年金を受給している方
 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
(注1)相続等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっていますが、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。

(注2)相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の受給開始日以前に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税となります(所基通9−18)。

(注3)国民年金、厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税とされています(国民年金法25、厚生年金保険法41ほか)。






お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例

平成23年6月13日

所得税の計算をする場合の配偶者控除の額や扶養控除の額は、控除対象配偶者や扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになります。

(1)配偶者控除額

配偶者控除額の表    右記以外の人 同居特別障害者である人
(平成22年分まで)
一般の控除対象配偶者 38万円 73万円
老人控除対象配偶者 48万円 83万円

(2)扶養控除額

扶養控除額の表    右記以外の人 同居特別障害者である人
(平成22年分まで)
一般の扶養親族  38万円 73万円
特定扶養親族  63万円 98万円
老人扶養
親族 同居老親等
以外の人 48万円 83万円
同居老親等 58万円 93万円

(注)

1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。

2 老人控除対象配偶者や老人扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。

3 特定扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。

4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

【参考事項】(平成23年分以降)

 平成22年度の税制改正において、扶養控除が次のとおり改正されました。
 この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。

 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する扶養控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
〔平成23年分以後の扶養控除額〕  区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
(例1)
老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の各種所得控除額

平成22年分まで 配偶者控除額83万円と障害者控除40万円
平成23年分以後 配偶者控除額48万円と障害者控除75万円

(例2)
扶養親族が、同居老親等に当てはまり、更に同居特別障害者に当てはまる場合の各種控除額

平成22年分まで 扶養控除93万円と障害者控除40万円
平成23年分以後 扶養控除58万円と障害者控除75万円





店舗併用住宅を買い換えたときの特例


平成23年7月4日

店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒になっている家屋をいいます。
 個人がこの店舗併用住宅を売って、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えたときは、居住用部分と店舗用部分についてそれぞれ次の特例を受けることができます。
 自分の居住用に使っていた部分については、居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例か居住用財産を買い換えたときの特例などを受けることができます。これらの特例を受ける場合には、税理士に申告を依頼することが重要です。
 次に、店舗用に使っていた部分については事業用資産を買い換えたときの特例が受けられます。この特例を受ける場合も一定の要件に当てはまることが必要です。
 このように、店舗併用住宅については居住用部分と店舗用部分についてそれぞれ特例が受けられます。なお、居住用部分と店舗用部分のどちらか一方の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、90%以上になっている方の用途に全体が使われていたものとして、どちらか一つの特例を受けることもできます。





減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)

平成23年8月11日

平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての償却方法、償却率等が改正され、この減価償却資産について新たな償却方法を採用するための選定手続が次のとおりとされました。

(注) 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法の選定手続については、会計事務所ホームページのパンフレット等「平成19年度  法人の減価償却制度の改正のあらまし」(PDF/310KB)及び「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」(PDF/391KB)にも掲載されています。

1 減価償却資産の償却方法の選定
  法人は、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成19年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所又は船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。

2 償却方法のみなし選定
  平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、上記1の届出書を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。








損害賠償金
平成23年9月15日

心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって決算すべきものとされています。
 したがって、例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。

1 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金

2 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金

3 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金




東京都独自の改正
平成23年10月5日

都民税の法人税割に係る超過課税の適用期限を平成27年9月30日まで(現行平成22年9月30日まで)、5年間延長する。
商業地等に対する固定資産税等の負担水準の上限引下げ措置、小規模非住宅用地に対する固定資産税等の減免措置及び小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置について、平成22年度においても継続する。

動機付け支援として行われる
特定保健指導の指導料

平成23年11月7日

【照会要旨】
 メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の結果により、特定保健指導として動機付け支援を受け、その指導料を支払いました。
 この指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費に該当しますか。

【回答要旨】
 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しません。

 医療費控除の対象となる特定保健指導の指導料の自己負担額は、特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人に対して、その特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる積極的支援に係るものに限られます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。
 したがって、特定保健指導の指導料の自己負担額であっても、上記の基準に該当しない人に行われる積極的支援に係る指導料や動機付け支援に係る指導料の自己負担額は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。
 なお、特定保健指導の指導料が医療費控除の対象となる場合には、その旨が明示された領収書が発行されるようになっています。


出国の意義

平成23年12月7日

【照会要旨】
 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出して財形貯蓄を行っているAが、会社の業務命令に基づき2年間の予定で海外の大学で研究(勉強)するため出国することとなりました。
 海外の大学での研究期間中も、会社とAとの雇用契約は継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の一部が国内において支払われることとされています。
 この場合、Aは、租税特別措置法施行令第2条の21第1項に規定する「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を提出して、引き続き非課税の適用を受けることができますか。

【回答要旨】
 Aが海外事業所等へ勤務するための出国として取り扱い、引き続き非課税の適用を受けることができます。